goo BLOGの利用規約変更
本件情報のうち、記事及びコメントにかかる著作権(著作権法第27条及び第28条に規定される権利を含みます。以下同様とします)は、会員が当該記事を会員ページに投稿した時点又は会員もしくは第三者がコメントを会員ページに投稿した時点をもって、会員又は当該コメントを投稿した会員もしくは第三者から当社に移転するものとします。「blogに投稿された内容を、gooのほかのページで紹介するよ」という意味らしいのだが、この書き方じゃあ反発するわな。もっと書きようがあるだろうに。規約を作成するときに誰も気づかなかったのだろうか。
結果、近日中に条項削除するようだが、サービス開始2日目でいきなりケチがつきましたな。
それにしてもlivedoor Blogの反応は素早い。
以前の内容は、ユーザがBlogの内容を用いての創作活動について著作権を一切行使できない内容でしたが、その部分の制限について変更しました。gooとは違い、もう変更してる。やるなあ>現ライブドア(旧エッジ)
言いなおしますと、
「livedoor Blogユーザが著作権を保有していること、及び弊社(ライブドア)が許諾を受けて著作物を利用すること」が両立する、ということになります。
こういう姿勢は、いずれユーザーの支持を得ますぞ。
・お知らせココログ
・「goo BLOG」への投稿記事“著作権はNTT-X”にユーザー反発、条項削除へ
・gooブログ 利用規約
・やじうまWatch 【2004/03/10】そんなのあり? goo BLOGの規約に“著作権移転”の記述
・goo、独自エンジンを導入したブログサービス開始
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